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局名 RFKラジオ佐賀 会社名 株式会社RFKラジオ佐賀 英名 種類 株式会社 略称 RFS 本社所在地 電話番号 設立 2007年10月1日(旧 テレビぎんが時代から継承) 業種 情報・通信業 事業内容 放送法に基づくラジオ放送 資本金 売上高 従業員数 決算期 主要株主 朝日新聞社 株式会社テレビ朝日 大扶桑放送株式会社 産経新聞社 西日本新聞社 外部リンク 放送対象地域 佐賀県 系列 JRN・NRN・GRN・RF・AKN/AKS 略称 RFS 愛称 ラジオ佐賀、RFS 呼出符号 JOUO(旧 NBCラジオ佐賀から継承) 開局日 1958年8月1日(旧 NBCラジオ佐賀から継承) 本社 演奏所 送信所 中継局 公式サイト 特記事項 2010年6月30日までNBCラジオ佐賀 RFKラジオ佐賀(あーるえふけーらじおさが)とは、佐賀県を放送対象地域とする中波(AM)放送局である。 概要 元々はNBC長崎放送の中波支局であったが、テレビぎんがの廃局(但し事業の全てをテレビ佐賀に継続)による雇用喪失者の削減によりNBCから事業を譲り受けた。また、これは佐賀放送のラジオ部門がJRN・NRNに加盟した事により、NRN単独系列となり、番組補てんのためラジオ福岡のネット受けが増加したことも背景にある。しかし、現法人に継承されてからはJRN・GRNに加盟し、加えてRF等のネットを組むようになる。特にJRNに加盟した背景は、ラジオ佐賀の旧法人の親会社が長崎放送(ラジオ JRN・NRN/テレビ JNN)であり、且つ聴取率の確保のためと理由は様々である。だが、長崎県の民放ラジオ局2局がNRNに加盟した事により長崎放送がJRN単独局となった事により、NRN分の空白をニッポン放送と協力関係にあるラジオ朝日が介入したことも理由に挙げられる。 大扶桑放送の中波放送局という扱いだが、差し替えが多く、親局と同様の編成である。 沿革 放送局データ 番組編成 これまでのラジオ佐賀はNRN単営局であったが、現法人はJRN・GRN・GRNに加盟したので、JRN系の番組を分け合う事となる。当局ではJRN・NRNの番組の中から「永六輔の誰かとどこかで」、「小沢昭一の小沢昭一的こころ」等の質の高い番組を主に選択し、「レコメン!」、「オールナイトニッポン」等の人気番組を佐賀放送ラジオと分け合っている。 また、聖教新聞・創価学会提供の番組は、聖教新聞提供の番組は当局、創価学会提供の番組は佐賀放送ラジオの担当となっている(但し、歌謡会製作分は佐賀文化ラジオで放送)。 オールナイトニッポンに関しては佐賀放送ラジオと放映権を共有していた(RFKラジオ佐賀 木曜~土曜、佐賀放送ラジオ 火曜・水曜・日曜、一方の放送局がJUNKを放送する形となっていた。)。これは、ラジオ佐賀側がパーソナリティーの質を重視して判断をしたものと思われる。しかし、ラジオ佐賀側が木曜日の放映権を変更した。 テレビぎんが時代からの反省と責任から、RFラジオ日本の番組を滅多に放映しない。 主な番組 その他
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9.21国会召集11.1まで42日間開会 与党が会期42日間を提案 特別国会で各派協議会 衆院選を受けて特別国会の日程などを調整する衆院各派協議会が16日、国会内で開かれ、与党側は会期を9月21日から11月1日までの42日間とするよう野党側に提案した。 野党側は民主党の新執行部がまだできていないなどとして持ち帰った。週明けの20日に最終的に詰める予定。 協議会には政府から杉浦正健官房副長官が出席し、特別国会に内閣として郵政民営化関連6法案など22本を提出する方針を表明。与党側は民営化法案を審議するため特別委員会を設置したい考えを伝えた。 ほかの提出予定は、先の通常国会で廃案となった障害者自立支援法案や放送法・電波法改正案、インド洋での海上自衛隊による給油支援活動延長のためのテロ対策特別措置法改正案など。 (共同通信) - 9月16日13時26分更新
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おことわり この記事の本文に記載されている事柄には、架空のものが含まれています。 実在する人名・地名・団体名など固有名詞が登場することもありますが、 それら各記事に記載されている事柄は実在のものとは一切関係ありません。 この記述内容に関して、実在する関係機関への問い合わせはくれぐれもご遠慮ください。 日本放送協会 (にっぽん・ほうそうきょうかい(*1)、英称:{{lang|en|Japan Broadcasting Corporation}}(*2)は、日本の公共放送を担う事業者。日本の放送法(昭和25年法律第132号)に基づいて設立された放送事業を行う特殊法人(*3)。総務省(旧・郵政省)が所管する。公式略称は「{{NIPPON HOSO KYOKAI}}(*4)」から「{{読み仮名| NHK |エヌ・エイチ・ケイ}} ref NHKオンライン「NHKの概要」 /ref 」と呼称・記される(*5)。 NHKの地域放送局 日本放送協会放送局の一覧 太字は各地方の拠点となる地域拠点局。2015年度の職制改正で報道室・通信部が「支局」に移行した。 地域ブロック 自治体 放送局 支局 その他の拠点 放送局から降格 報道室・通信部から昇格 北海道 NHK札幌放送局 小樽、岩見沢(1988年に報道室へ降格) 千歳 NHK函館放送局 亀田 NHK旭川放送局 留萌、稚内 NHK帯広放送局 広尾 NHK釧路放送局 根室 NHK北見放送局 網走、紋別 NHK室蘭放送局 苫小牧、浦河 東北 宮城県 NHK仙台放送局 石巻、気仙沼 秋田県 NHK秋田放送局 横手、大館、能代 山形県 NHK山形放送局 米沢、新庄 NHK鶴岡放送局 酒田 岩手県 NHK盛岡放送局 宮古、大船渡・陸前高田(大船渡市) 福島県 NHK福島放送局 白河 NHK郡山放送局 会津若松 NHKいわき放送局 南相馬 青森県 NHK青森放送局 NHK弘前放送局 NHK八戸放送局 三沢、むつ、五所川原 関東・甲信越 東京都 本部首都圏放送センター NHK八王子放送局 長野県 NHK長野放送局 NHK松本放送局 飯田、諏訪 新潟県 NHK新潟放送局 長岡、上越、村上、佐渡 山梨県 NHK甲府放送局 富士吉田、大月、身延 神奈川県 NHK横浜放送局 横須賀、厚木、小田原 群馬県 NHK前橋放送局 沼田、両毛広域(太田市) 茨城県 NHK水戸放送局 つくば、かしま、日立 千葉県 NHK千葉放送局 成田、銚子、東葛(柏市)、房総(館山市) 栃木県 NHK宇都宮放送局 大田原、日光 埼玉県 NHKさいたま放送局 春日部、所沢、秩父 中部 愛知県 NHK名古屋放送局 NHK豊橋放送局 小牧、中部空港、岡崎 石川県 NHK金沢放送局 能登、小松、輪島 静岡県 NHK静岡放送局 伊東、富士 NHK浜松放送局 沼津 福井県 NHK福井放送局 嶺南(敦賀市) 富山県 NHK富山放送局 高岡、魚津 三重県 NHK津放送局 四日市、伊勢、尾鷲 岐阜県 NHK岐阜放送局 高山 多治見 近畿 大阪府 NHK大阪放送局 関西空港 京都府 NHK京都放送局 学研都市(京田辺市)、丹後舞鶴 兵庫県 NHK神戸放送局 阪神(尼崎市)、豊岡、淡路 NHK姫路放送局 和歌山県 NHK和歌山放送局 南紀新宮、南紀田辺、橋本、串本 奈良県 NHK奈良放送局 奈良やまと路(橿原市) 滋賀県 NHK大津放送局 彦根 中国地方 広島県 NHK広島放送局 NHK福山放送局 呉、尾道、三次 岡山県 NHK岡山放送局 倉敷、津山、新見 島根県 NHK松江放送局 浜田 隠岐、大田、益田に委託カメラマンを配置 鳥取県 NHK鳥取放送局 NHK米子放送局 倉吉 山口県 NHK山口放送局 周南、岩国、宇部 NHK下関放送局 萩 四国 愛媛県 NHK松山放送局 今治、新居浜、八幡浜、宇和島 高知県 NHK高知放送局 高知くろしお(四万十市) 徳島県 NHK徳島放送局 阿南、やまびこ(三好市) 香川県 NHK高松放送局 丸亀、オリーブ(小豆郡土庄町) 九州・沖縄 福岡県 NHK福岡放送局 行橋、飯塚、久留米、大牟田(両局による一体運用) NHK北九州放送局 熊本県 NHK熊本放送局 県北(山鹿市)、阿蘇、県南(八代市)、天草、水俣、人吉 長崎県 NHK長崎放送局 島原、五島 NHK佐世保放送局 諫早 鹿児島県 NHK鹿児島放送局 霧島(旧鹿児島空港報道室)、奄美、鹿屋、薩摩川内 宮崎県 NHK宮崎放送局 延岡、都城、日南 大分県 NHK大分放送局 日田、中津、佐伯 佐賀県 NHK佐賀放送局 唐津 沖縄県 NHK沖縄放送局 宮古島、八重山(元は沖縄放送局会の各放送局) 沖縄、名護 新琉都 NHK新琉都放送局
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《全 文》 【文献番号】25464118 放送受信料請求事件 福岡地方裁判所平成22年(ワ)第3307号 平成22年10月6日第2民事部判決 口頭弁論終結日 平成22年8月18日 判 決 原告 日本放送協会 上記代表者会長 A 上記訴訟代理人弁護士 高木志伸 被告 ■ 主 文 1 被告は,原告に対し,7万1640円及びこれに対する平成22年6月1日から,支払済みの日が奇数月に属する場合はその月の前々月末日まで,支払済みの日が偶数月に属する場合はその月の前月末日まで,2か月当たり2%の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求の趣旨 主文同旨 第2 当事者の主張 1 請求原因 (1)放送法及び日本放送協会放送受信規約 ア 原告は,放送法に基づいて設置された法人であり,同法32条3項に基づき,総務大臣の認可を受けて,放送受信契約の内容を規定した日本放送協会放送受信規約(以下「本件規約」という。)を定めている。 イ 本件規約の概要は,別紙「日本放送協会放送受信規約概要」記載のとおりである。なお,以下において「期」とは,本件規約6条に定める2か月ごとの支払期間をいい,4月及び5月を第1期とし,以下第6期まで同様である。 (2)放送受信契約の締結 ア(ア)原告は,平成15年6月10日,被告との間で,カラーの放送受信契約を締結した(なお,カラー契約は,平成19年4月1日の規約改正により,同年10月1日をもって地上契約に変更されたが,カラー契約と地上契約の放送受信料額は同一である。以下,当該変更の前後を問わず,原告・被告間の放送受信契約を「本件契約」という。)。その際,被告の妻が,被告名で本件契約に係る放送受信契約書(以下「本件契約書」という。)に署名押印をした。 (イ)仮に,被告が主張するとおり,被告の妻が本件契約を締結したとしても,被告の妻は,本件契約の締結に関して,民法761条を根拠として,被告を代理する権限を有しており,被告の妻が本件契約書に被告の氏名を署名し,押印したのであるから,本件契約は原告・被告間において有効に成立した。 イ 平成17年12月1日における,本件契約の契約種別は,カラー,支払区分・支払コースは口座振替・毎期払であった。 (3)放送受信料の不払 ア 被告は,平成17年12月1日以降の放送受信料を支払わない。 イ 被告は,平成18年1月31日までに支払うべき平成17年度第5期の放送受信料を支払わないため,平成20年4月1日改正前の本件規約6条により,上記支払期限に支払うべき放送受信料から,訪問集金・毎期払の放送受信料額(月額1395円)が適用されることになった。 なお,平成20年4月1日の本件規約改正により,同年10月1日をもって支払区分のうち訪問集金は廃止され,同日以降に発生する毎期払の放送受信料は月額1345円に変更された。 (4)よって,原告は,被告に対し,本件契約に基づき,平成17年12月1日から平成20年9月30日まで(平成17年度第5期から平成20年度第3期まで)の34か月分については,訪問集金・毎期払(月額1395円)による放送受信料小計4万7430円及び平成20年10月1日から平成22年3月31日まで(平成20年度第4期から平成21年度第6期まで)の18か月分については,毎期払(月額1345円)による放送受信料小計2万4210円の合計7万1640円並びにこれに対する平成22年6月1日から,支払済みの日が奇数月に属する場合はその月の前々月末日まで,支払済みの日が偶数月に属する場合はその月の前月末日まで,約定の2か月当たり2%の割合による遅延損害金の支払を求める。 2 請求原因に対する認否及び被告の主張 (1)請求原因(2)は否認する。 被告は,自分自身で原告と本件契約を締結した覚えはない。 本件契約は,被告の妻が勝手に契約したものであり,既払いの放送受信料の振り込みも被告の妻が行った。 (2)被告は,〔1〕被告が原告のテレビ放送を一切視聴していないこと,〔2〕原告は公共放送であるにもかかわらず原告の組織・職員に問題があること(受信料を不正に流用していること),〔3〕現在,被告には,放送受信料を支払うだけの経済的な余裕がないこと,などの各理由から,原告に対し,本件契約に基づく放送受信料の支払を拒絶する。 第3 当裁判所の判断 1 請求原因(1)及び同(3)は,証拠(甲2)及び弁論の全趣旨から,それぞれ認められる。 2 請求原因(2)について (1)証拠(甲1)及び弁論の全趣旨からすれば,被告の妻が,本件契約書に,受信契約者として被告の氏名を自署し,押印した事実が認められる。 (2)そこで,被告の妻による上記行為をもって,本件契約が原告・被告間において成立したと認められるかについて,以下で検討する。 (3)ア 民法761条は,「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは,他の一方は,これによって生じた債務について,連帯してその責に任ずる。」として,その明文上は,単に夫婦の日常の家事に関する法律行為の効果,特にその責任のみについて規定しているにすぎないけれども,同条は,その実質においては,さらに,右のような効果の生じる前提として,夫婦は相互に日常に家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解するのが相当である(最高裁昭和44年12月18日判決・民集23巻12号2476頁参照)。 イ そして,ここでいう「日常の家事に関する法律行為」とは,夫婦の共同生活を営む上で通常必要な法律行為を指すものであるところ,現代社会において,テレビ番組の視聴は,日常生活に必要な情報を収集するため又は相当な範囲内の娯楽として,夫婦の共同生活を営む上で通常必要なものといえるから,放送受信契約の締結は,上記「日常の家事に関する法律行為」に該当するというべきである。 ウ そうすると,本件においても,本件契約の締結は,日常の家事に関する法律行為に当たるとして,被告の妻は,本件契約書の作成当時,本件契約の締結につき,被告を代理する権限を有していたと認められる。 エ そして,前記認定事実のとおり,被告の妻は,受信契約者として被告の氏名を自署し,押印した事実が認められるから,原告と被告の妻との間において,被告のためにすることを示して,本件契約が締結されたものと認められるというべきである。 (4)したがって,原告と被告との間には,本件契約が成立したものと認められる。 3 よって,請求原因事実はすべて認められる。 4 その余の被告の主張について (1)被告は,原告に対して本件契約に基づく放送受信料の支払を拒絶する理由として,〔1〕被告が原告のテレビ放送を一切視聴していないこと,〔2〕原告は公共放送であるにもかかわらず原告の組織・職員に問題があること(受信料を不正に流用していること),〔3〕現在,被告には,放送受信料を支払うだけの経済的な余裕がないこと,などを挙げる。 被告は,これらの主張の法的位置づけについて明確にしていないが,原告の請求に対する抗弁となりうるかについて,以下検討する。 (2)まず,〔1〕の点については,放送法及び本件規約に照らして,原告の放送を受信することのできる受信設備を設置した者であれば,原告のテレビ放送を視聴しているか否かにかかわらず放送受信料を支払う義務があると認められること(本件規約5条1項。なお,本件規約1条1項及び2項,放送法32条参照。)から,被告が原告に対して本件契約に基づく放送受信料の支払を拒絶することのできる理由とはならない。 また,〔2〕及び〔3〕の点についても,仮に被告の主張を前提とするとしても,被告が原告に対して本件契約に基づく放送受信料の支払を拒絶することのできる法的根拠となりうるものではないというべきである。 その他,被告は,原告に対して本件契約に基づく放送受信料の支払を拒絶する理由として,るる主張するが,いずれもその支払を拒絶することのできる法的根拠とは認められない。 (3)したがって,被告の上記各指摘事実は,原告の請求に対する抗弁とはならない。 第4 結論 以上の次第で,原告の請求は,理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決する。 福岡地方裁判所第2民事部 裁判官 圓道至剛
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反日マスコミの正体2>反日マスコミの正体 <目次> ■左翼系なら数人規模でも報じるが保守系デモは完全無視2600人以上の大規模デモ完全無視 NHK、外国人参政権、靖国神社の大規模デモも完全無視 ■NHKを含むマスコミの罰則のない放送法違反を止めさせるためには ■左翼系なら数人規模でも報じるが保守系デモは完全無視 2600人以上の大規模デモ完全無視 10.2 中国の尖閣諸島侵略糾弾!全国国民統一行動 (10/2) 東京・渋谷 | 10.2 中国の尖閣諸島侵略糾弾!全国国民統一行動 (10/2) 東京・渋谷 平成22年10月2日 代々木公園けやき並木(NHKスタジオパーク入口横)~渋谷駅前~青山通り~表参道~ 原宿駅~けやき並木 (動画説明文より) 2600人以上の大規模デモにも関わらず 報道したのはWSJやCNNやAFPなど海外メディアのみ、日本のマスコミ100%無視。 【関連記事】 「尖閣、渋谷2600人デモ」 CNNが報道する一方、日本のマスコミは…(痛いニュース より) 「尖閣、渋谷2600人デモ」 CNNが報道する一方、日本のマスコミは…(2ちゃん的韓国ニュース より) 2670人尖閣デモ行進!壮観!はためく日の丸、東京都渋谷区を席巻!【10.2 中国の尖閣諸島侵略糾弾!全国国民統一行動】(東京)に参加・渋谷駅前→青山通り→表参道→原宿駅前・報道したのはWSJやCNNやAFPなど海外メディアのみ(正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現 より) 【関連】民主党の正体 尖閣諸島侵略の正体 NHK、外国人参政権、靖国神社の大規模デモも完全無視 【MHN特集】~報道されないデモや抗議~【M特】 【関連】NHKの正体・外国人参政権の正体・靖國神社参拝問題・長野聖火リレーの真実 ■NHKを含むマスコミの罰則のない放送法違反を止めさせるためには http //www.nicovideo.jp/watch/sm19646201 反日既存メディアへお問い合わせしましょう 反日マスコミの正体(関連ページ) 以下解説、2ちゃんねるコピペ 5 :文責・名無しさん:2012/12/24(月) 21 55 16.78 ID iUdp4Hpi0 ★★マスコミ反日報道を、2012年に新たに決まった国内・国際規格で、封じれる!★★ <なんと中立を損なう放送には、スポンサーにもペナルティーが!> 「反日既存メディアへお問い合わせしましょう」(拡散推薦) http //www.nicovideo.jp/watch/sm19646201 中立に放送しなければならない等の条項である、放送法第4条違反には罰則はない。 しかし守らなければ違法行為になる。 (←ここが大事) 2012年より新たに決まった国際規格により、違法行為関連の場合、社長や役員が役員会 にかけ、公表し再発防止策を講じなければならない。(義務となっている) この違法行為を行っている企業に対して、他の企業はお金を投資して はならない。それを継続すれば、その企業も不適格企業とされる。 <これを行わない場合、企業は信用を失墜し、国際的な取引の輪から外れる> ★おかしいと思ったら「コンプライアンス移行案件だと思う」と知らせよう。 調査を依頼された企業やスポンサーは。それを調査し改善処置を とらなければならない。(義務となっている) 「再発防止策はどのようにしていただけますか?」と聞きましょう。 ●NHKの場合 NHK経営委員会があり「視聴者の皆様と語る会」が全国で開催されている。 ここでの質問や内容は全て議事録に記録して、番組制作に生かさなければならない。 ここには誰でも参加ができ、発言された問題内容は、公表され 改善できなければ社長が国会に呼ばれて叩かれることになる。 919 :Trader@Live! :sage :2012/12/25(火) 21 50 47.13 (p)ID CvEZKLle(9) 739 国際標準規格のISOは認証取得制だから、マスコミが取得してなければ何の効力も意味もない。 921 :Trader@Live! :sage :2012/12/25(火) 21 52 26.16 (p)ID daKbLQP4(3) ところが、スポンサーの方はそうはいかないんだな。 特に海外に輸出している企業は 924 :Trader@Live! :sage :2012/12/25(火) 22 12 16.50 (p)ID EIxDAnrJ(3) ISO26000について まず、この規格は手引(ガイダンス)規格であり、要求事項を示した規格ではない。 この規格は社会的責任を明確化するものであり、規格批准をした国は企業のみならず、 活動が社会及び環境に及ぼす影響に対して、「すべての組織が」等しく責任を負うこ とが求められている。 社会的責任を果たすための7つの原則として 1.説明責任 (組織の活動によって、外部に与える影響を説明する。) 2.透明性 (組織の意思決定や活動の透明性を保つ。) 3.倫理的な行動 (公平性や誠実であることなど、普遍的な倫理観に基づいて行動する。) 4.ステークホルダー(利害関係者)の利害の関係 (様々な利害関係者へ配慮して対応する。) 5.法の支配の尊重 (各国の法令(憲法、各種法、条例等)を尊重し、順守する。) 6.国際行動規範の尊重 (法令のみならず、国際的に通用している規範<スタンダード>を尊重する。) 7.人権の尊重 (重要かつ普遍的な人権を尊重する。) の7つを挙げている。 と言うわけで、日本は批准をしたわけで、日本の会社・組織全てがこの基準を遵守することを 要求される、ということになる。 取得している、いないは全く関係ない。
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お知らせ 次回放送 12月8日(土)22時30分 「結局選挙よくわからない?」 何故選挙にいくのか? 30分 論点整理(各々何に論点をおいて考えるか) 30分 の2テーマで議論をします。(延長有り) 「行こうとは思ってる・行く必要あんの?・行かない・論点どこ?」等と色々な意見があり、どうしたらいいかわからない方は是非一度見て行って下さい。 参加予定者 岡田愛美 久世 江戸川経史 過激なファン スカイプ pedhion その他 凸者 公職選挙法に背かない範囲で、争点・どうやって決めたらいいのか?等を話し合います。 2012年12月05日 03 10 57(loki.re1)
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http //www.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20090625-OYT1T00922.htm 「台湾統治で偏向報道」視聴者8千人がNHK提訴 日本の台湾統治を扱ったNHKの番組を巡り、全国の視聴者約8300人が25日、「事実と異なる偏向報道が行われた」として、NHKに対し、1人あたり1万円の慰謝料を求める訴えを東京地裁に起こした。 問題とされたのは、4月5日に放送された「シリーズJAPANデビュー」の第1回「アジアの“一等国”」。訴状によると、番組では台湾人に対する日本政府の弾圧や差別が描かれていたが、原告らが出演した台湾人に確認したところ、本人の意図が歪曲(わいきょく)されていたと主張。「NHKの手法は公平な報道を定めた放送法に違反する」と訴えている。 放送後、一部の原告がインターネットなどで視聴者に訴訟参加を呼び掛けた。 NHK広報局の話「訴状を受け取っておらずコメントできない。番組内容には問題がなかったと考えている」 (2009年6月25日22時05分 読売新聞) 提訴騒動
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流星テレビ放送(りゅうせいテレビほうそう)は、流星県を放送対象地域とする架空テレビジョン放送局である。英称はRyusei Television Broadcasting Corp.。略称はRTB。キャッチコピーは「キラキラRTB」(2014年現在)。 英名 Ryusei Television Broadcasting Corp. 放送対象地域 流星県 系列 独立系 略称 RTB 愛称 RTB、流テレ コールサイン JODH-DTV 設立 1958年1月14日 開局日 1959年10月1日 所在地 〒123-4567流星県流星市流星町1-2-3 演奏所 本社と同じ 親局・出力 Hz・kW 電話番号 999-9876 業種 情報・通信業 事業内容 放送法による基幹放送事業及び一般放送事業、メディア事業、その他放送に関連する事業 資本金 5億円 代表者 代表取締役社長 阿井上男 社員数 555人 決算期 3月末 公式HP なし 概説 歴史 1958年(昭和33年)1月14日 設立。 1959年(昭和34年)11月1日 流星県初のテレビ局として開局。(呼出符号KSDW-TV、US10ch)。 1963年(昭和40年)9月1日 早朝放送開始。 1967年(昭和43年)5月1日 カラー放送開始。 1969年(昭和44年)10月1日 東京12チャンネル(現 テレビ東京)、毎日放送とネットを組む。 ※ 3月31日以前はNHKを含めたフリーネット制をとっていたため、民間放送のネットワークに加盟していなかった。しかし、1968年(昭和43年)12月22日に、沖縄放送協会中央放送局 (現在のNHK沖縄放送局)がテレビ放送を開始したことを機に、民放のネットワークに加盟することにした。1971年(昭和46年) - 久米社屋を増築、同時に現行ロゴの原型となるOTVロゴを使用開始、通信タワーの形が首里送信所向けに塔の半分から三角形のユニークなデザインで目を引くようになる。 1972年(昭和47年)5月15日 - 沖縄県本土復帰に伴いコールサインをJOOF-TVに変更。チャンネルもUSチャンネル“10”から日本の8チャンネルに。同時に日本の民間放送として正式にFNN・FNSに加盟。 1975年(昭和50年)3月31日 - 腸捻転解消により、これまで放送されていた毎日放送の番組がすべて琉球放送へ移行、かわって朝日放送の番組が一部放送されるようになる(-1994年3月)。 1983年(昭和58年)3月1日 - 久米2丁目(現東京第一ホテル那覇シティリゾート、以前は沖縄ワシントンホテル)から久茂地の現社屋(元沖縄配電 (沖縄電力の前身の1つ) 跡地)に引っ越す。 1985年(昭和60年)6月1日 - 送信所を那覇市首里崎山町から豊見城村(現・豊見城市)高安のNHK沖縄放送局敷地内に移転[7]。同時に音声多重放送開始。 1986年(昭和61年)4月19日 - 春闘などで自社でのニュースや番組配信(自社制作番組、日本テレビ、テレビ朝日、テレビ東京の時差ネット番組の放送)ができず、丸1日フジテレビからのマイクロ回線をそのまま垂れ流しで放送していた(その日のスーパータイムのローカル枠はFNSの九州・沖縄の基幹局である福岡のテレビ西日本のTNCスーパータイム NEWS SPORTSを放送)。またその日前後にはローカルニュース部分を天気予報に差し替えたり、スーパータイムのローカル枠は関東ローカル枠をそのまま放送していた。通常編成とは大幅な変更となったが、視聴者保護の観点からこの対応にしたことで放送が全面休止になることだけは回避された[8]。 1993年(平成5年)12月16日 - 宮古・八重山地域での放送を開始(琉球放送と同時)。 1994年(平成6年)4月1日 - 琉球放送とテレビ朝日との共同出資による琉球朝日放送設立(1995年10月開局)に備え、民教協番組を除くテレビ朝日系の番組が姿を消す(同局系の番組は琉球放送のみとなり、琉球朝日放送開局と同時にすべて同局へ移行)。 2006年(平成18年)12月1日 - 地上デジタル放送・ワンセグ放送開始。 2011年(平成23年)7月24日 - 開局以来続いたアナログ放送が終了。 2012年(平成24年)3月 - フジ・メディア・ホールディングスの持分法適用会社となる。 放送局概要 本社演奏所: 周波数: Hz 出力: kW 開局: 年 月 日 コールサイン: 代表取締役社長: [送信所名称]送信所 送信所: 沿革 キャッチコピーの変遷 番組 アナウンサー 男性 女性 放送 プロ野球中継 時報 CM 放送開始・放送終了(OP/CL)・試験電波 地上波以外での放送・配信 関連企業 外部リンク
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公開政党アンケート アンケート(PDF)をダウンロードする 放送と通信の制度に関するアンケートご協力のお願い 拝啓 日々ご多忙のところ、失礼致します。 さて、総選挙をひかえ、放送および通信政策につきまして、アンケートへのご協力をお願いしたいと思っております。 インターネット技術の進展や放送のデジタル化が進められていく中で、近年、放送・通信をめぐる状況は大きく変化しています。現在、総務省でも、通信・放送の融合・連携に対応した具体的な制度の在り方について検討すべく、情報通信審議会内に情報通信政策部会を設置し、2010年通常国会への法案提出を目指して議論を進めています。 放送と通信をまたぐ8つの法律を1本化するという枠組みの変更は、放送法などの施行以来続いてきた放送のあり方はもちろん、インターネットをはじめとする通信分野にも大きな影響を与えるため、今後の国民生活やメディアのあり方に大きな変化をもたらすものと考えられます。 私たちコムライツは、世界人権宣言19条に掲げられている「コミュニケーションの権利」に関して調査・研究および普及・啓発活動を行っている全国的なネットワーク組織です。総選挙を控え、各政党が放送・通信政策についてどのような考えを持ち、どような政策を策定されているのかについて、アンケート調査を実施いたしますので、ご多忙のこととは存じますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 ご回答は別紙2枚を11月11日(火)までに、下記にファックス番号宛にお送りください。尚、頂いた回答はインターネット上に公開させて頂きますので、予めご了解頂きたく、よろしくお願い致します。 ■アンケート内容 : A4判 4枚 ■回答期限 : 08年11月11日(火) ■返信先FAX番号 : 03-3296-2730 ■実施主体 : ComRights・コミュニケーションの権利を考えるメディアネットワーク ■アンケート賛同数 : ●●団体(視聴者・読者数月間合計●人 )・個人 人 ■問い合せ・返送先 : NPO法人OurPlanet-TV(白石) TEL : 03-3296-2720 FAX : 03-3296-2730 千代田区猿楽町2-2-3NSビル202 放送と通信の制度に関するアンケート ※ 選択項目を示した問いは該当する項目にチェックをご記入ください。 ※ 自由記述欄にはその理由や党の政策をご記入ください。 1. 現在、総務省が進めている新たな法体系では、「国際競争力の強化」を法の目的としていす。一方、放送法が掲げてきた「民主主義の伸長」や「放送の公共性」、「多様性の確保」などについては触れられていないため、どう両立させるべきかが課題とされています。放送や通信などメディアやコミュニケーションを規定する法律が、最も重視すべきことはどのようなことだと考えますか。貴党の見解をお聞かせください。 2. 放送や通信に関する新たな法律を策定後は、総務省が直接監督するのではなく、独立行政委員会を設置して、放送・通信行政を政府 から独立させるべきとの議論があります。貴党の見解をお聞かせください。 □ 放送・通信行政は、政府 が監督すべき □ 放送・通信行政は、政府から独立した機関が監督すべき □ その他 □ わからない 3. 現在、総務省の審議会で議論されている新たな法体系では、放送と通信の垣根を取り払い、「メディアとしての影響力」などを指標に3種類のメディアに分類して規制 する方針です。インターネットを通じた犯罪が増えているなどの理由から、一般市民のブログやホームページなども法の対象となります。インターネットユーザーからは、広範な規制は 「表現の自由」を阻害するとして反対の声が高まっていますが、規制のあり方 について貴党の見解をお聞かせください。 □ インターネット・サイトも原則として全て 法規制の対象とすべきである □ インターネットのサイトは原則として 法規制の対象から外すべきである □ インターネットのサイトのうち、一定の範囲(例えば 、見る側の年齢やサイト内容の違法性など)に関しては法規制の対象とするべきである。 □ その他 □ わからない 4. 欧米諸国や韓国などいわゆる先進諸国には、市民が制作した番組を公共放送局などを通じて放送できる「パブリックアクセス」(市民チャンネル・オープンチャンネル)という制度が存在します。デジタル化が進む中で、日本でも市民チャンネルを創設すべきとの声が高まっていますが、これに関して貴党の見解をお聞かせください。 □ 市民チャンネルのようなものはあったほうがよい □ 市民チャンネルのようなものはないほうがよい □ その他 □ わからない 5. 韓国では、放送と通信を融合した改正放送法の施行(2000年)にあわせて、「パブリックアクセス」制度が導入されました。この制度改革に伴い、市民が自ら番組を制作するための技術を無料または低価格で教えたり、撮影・編集機材を貸与する「メディアセンター」が全国各地に設置され、様々なメディア教育を行っています。このことに関して貴党の見解をお聞かせください。 □ 市民のためのメディアセンターは必要だ □ 市民のためのメディアセンターは必要ではない □ その他 □ わからない 6. 現在、日本には、非営利のコミュニティラジオ局が次々に開局し、市民参加のもと、地域文化の定着や、災害時の情報提供など、公共性の高い放送を行っています。ドイツをはじめ、先進諸国の多くは、こうしたコミュニティメディアに対し、受信料や広告料収入の一部を還元し財政を保障していますが、日本ではこのような公的支援がありません。貴党のご見解をお聞かせください。 □ 地域やコミュニティに貢献している公共的な非営利メディアに、受信料や広告料を配分するのは賛成だ。 □ 地域やコミュニティに貢献していても、受信料はNHKのみに、広告料は民放のみに配分されるべきだ。 □ その他 □ わからない 7. 現行の公職選挙法下では、WEBサイトなどを利用した選挙運動は事実上、禁止されています。このことに関してお考えをお聞かせください。 □ WEBサイトやメールでの選挙運動は解禁すべきである □ WEBサイトやメールでの選挙運動は今後も禁止すべきである □ その他 □ わからない 政党名: 回答責任者名: 連絡先: 最後までご回答ありがとうございました。
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http //mainichi.jp/select/seiji/news/20090708k0000m040078000c.html 歴史番組:市民がNHKに要望書 自民議員の批判に抗議 日本による台湾統治を取り上げたNHKスペシャル「シリーズ・JAPANデビュー」の「第1回アジアの“一等国”」(4月5日放送)に対し、偏向番組などと自民党国会議員らから批判が出ている問題で、市民団体「開かれたNHKをめざす全国連絡会」(世話人、松田浩・元立命館大教授ら4人)は7日、福地茂雄・NHK会長らに「威嚇的な動きが強まっている。公共放送の自主・自立と自律を守る正念場だ。放送の自由の守り手として責務を果たすよう要望する」とした文書を提出した。経営委員会にも、小林英明委員が番組を放送法違反だとした発言について「批判を超えた政治的圧力だ」との抗議文書を出した。 また、日本ジャーナリスト会議(JCJ)も同日、一部メディアが取り上げた論者による番組批判について、「表現の自由そのものに対する恫喝(どうかつ)と干渉に当たる。ただちに中止するべきだ」とする見解を発表した。 毎日新聞 2009年7月7日 21時04分 NHKさん「動揺しないで」